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成年後見契約

保佐、補助の代理権

保佐人に代理権を与える審判は申立てにより、本人以外の申立ての場合は、審判につき本人の同意が必要である(876条の4)。補助についても準用される(876条の9)

市長の申立て

民法に制限能力者に関する申立ての権限者が規定される。しかし、他に高齢者虐待防止法、老人福祉法、知的障害法、精神福祉法などにより、やむを得ず福祉を図る必要があれば、市長が申立てすることができる。
平成27年では、16.4%が市町村長の申立てである。

裁判所が後見人を選任する制度を法定後見ともいう。

任意後見契約

任意後見契約に関する法律による。
本人が判断能力が正常であるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、予め特定人に生活や看護、財産管理の代理権を与える契約を締結することが可能になった。公証人による公正証書が求められる。

後見人は、この契約だけでは代理行為はできない。本人の判断能力が不十分になり、本人や後見人の申立てにより、家裁が任意後見人監督人を選任し、そのときはじめて、任意後見人として事務を行うことができるようになるのである。

代理権の範囲は無制限ではなく、任意後見契約の締結時に「代理権目録」を作成し、その範囲内に限られるという制度設計になっている。

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