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名実一体思想-マイナンバーカードに対する怖れ

苅部直「都市空間と政治」から

放送大学「政治学へのいざない」のテキストにおいて苅部直氏が担当する「都市空間と政治」では、阿部公房の『箱男』を題材としている部分がある。箱男は段ボール箱をかぶり、小さな穴から外を眺めており、外からは彼を把握できないという特徴がある。

ある一人の人物について、国家権力はその名前、職業などさまざまな情報を登録し、その人が本物であることを確認しようとする。これに対して箱男はそうした登録を徹底して拒み、本物か偽物かという区別を宙吊りにしてしまう、不穏な存在なのである。したがって、人々の日常生活を管理しようとする国家権力からすれば、強く警戒すべき存在ということになるだろう。

苅部直「都市空間と政治」御厨貴=山岡 龍一『政治学へのいざない』(2016,放送大学教育振興会)117P

国家にとって統治とは民を管理することだったと言えるかも知れない。古代律令制国家では、戸籍に登録し、口分田を班給したり移動の制限、田租の徴収を行った。戸籍に「登録」することは律令国家の人民支配の根幹であった(鎌田元一)。

戸籍は罰則に担保された強制的な登録である。その登録を拒否しようとすれば、まさに箱でも被るしかなく、世間から奇異の目で見られよう。

では、マイナンバーはどうか。たしかに番号は附番されるが、2023年現在、このマイナンバーカードを作るメリットはない。しかし、万が一マイナンバーカードを持つ国民が多数派になれば、カードを持たない人間は、あたかも箱を被って街を歩くように奇異な存在として見られるのだろうか?

マイナンバーカードと名実一体思想

マイナンバーカードと個人情報の関係

マイナンバー制度やマイナンバーカードには慎重な意見が少なくない。感覚的には「個人情報の危機」のような文脈が多いように感じる。しかし、カードそのものに個人情報が格納されている訳ではなく、また「カードの作成を申請しなければ個人情報が守られる」という訳でない。

後者について捕捉すれば、マイナンバーカード関係の申請は、(1)カード作成申請、(2)健康保険紐づけ申請、(3)公金受取口座登録申請である。(2)をしなければマイナンバーカードと健康保険証は別のままだし、(3)をしなければ行政はその口座を知る由もない。ここから「(1)の申請をしなければ行政が個人情報を収集して紐づけない」と考えがちだが、必ずしもそうではない。カードの有無にかかわらずマイナンバーは附番されているし、申請に関係なくマイナンバーと一定の個人情報は紐づけられている(だろう)。

ふまえて考えれば、マイナンバーカードを作ることを避けても、個人情報のリスクにおいては大きな利点にはならないと思われる。ならば何故、少なくない反対派がおり、議論が巻き起こるのか?そして、何故、僕自身は、この制度に得体の知れない怖さを感じるのだろうか。

名実一体思想

それは僕にとって、誰かに個人的な情報を握られることは「暴かれた」のと同義だからである。これには少なからぬ共感が得られるのではなかろうか。

たとえば岩手県や山形県の民話に「大工と鬼六」というものがある。これは鬼が橋を架ける→その対価として大工の目を奪おうとする→鬼は「儂の名を当てたら許してやる」と賭けをする→大工は名を言い当てて助かるという話だ。同じような民話は、ドイツのルンペンシュティルツヒェン、イギリスのトム・ティット・トットなどがあり、これらも魔物が名を知られて力を失う話である。近年では「Fate」というゲームの設定にも見られた。

次に穂積陳重が定義した「実名敬避俗」という風習を考えよう。これは貴人や親など目上の人間の実名を口にしたり書いたりすることを禁忌としてきたというものだ。我が国だけでなく、中国の字や諱もそうで、こちらは周の『礼記』にまで遡る歴史があるという(勝村哲也)。

「実名敬避俗」の背景にあるものこそ、名実一体の思想である(堀田幸義)。詳細は調査中であるが、「名を知られれば、本体をからめとられるもの同じ」的な意味だろう。『西遊記』の名を呼ばれて返事をすると吸い込まれるという金角・銀角の紫金紅葫蘆のようなイメージだ。

この意味で、僕の「知られること=暴かれること=弱みを握られること。」という観念は、あながち素っ頓狂ではないのではないか。逆に「名を知られて云々」という民話は、僕のような人間の強迫観念めいた思いが生み出したのもではないのかとさえ思ってしまう。

さて。『箱男』は、マイナンバー時代に示唆を与える寓話として、新たな読み方が必要となっているのではなかろうか。

参考

鎌田元一「戸籍」『世界大百科事典』
勝村哲也「字」同。
堀田幸義「近代武家社会における実名敬避俗と禁字法令」(史学雑誌,112(2003)10号)

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「政策」とは-および主たる研究対象について-

「政策」とは?

「政策」と簡単に口にするが、それが何か説明するのは難しい。具体例を挙げれば、法律や条例により規制をする、国民に対して給付をする、税を徴収する…。これらを「政策」という。これらは個人の権利に深く関わるものであるが、定義するのは難しい(『政治学の第一歩』144p)。ここで「政策」がどんな風に説明されるか引いておくと以下のとおりである。

将来の行政活動について、どのような活動を、いかなる場合に行うべきか定められたもの

森田朗『新版 現代の行政(第2版)』(第一法規,2007)144P

公共的問題を解決するための解決の方向性と具体的手段

秋吉貴雄=伊藤修一郎=北山俊哉 『公共政策学の基礎〔第3版〕』 (有斐閣,2015)26P

では、「公共的問題」とは何か。夫婦間の問題、隣近所の問題、学校や職場の問題…。我々の周りは問題で溢れている。政府(国や自治体)は、その全てを解決することなど、到底できない。そこで解決すべきと「正式に認定」(森田,2007,152P)された問題に対して、政策が検討されることになる。

この「何を公共的問題として取り上げるか」という基準(政府の責任を画する基準,森田,2007,152P)は明らかでなく、この問題を「アジェンダ設定理論」として議論することがある。ここに「アジェンダ」とは「政策決定者等が注意を払う論点、課題、因果関係に関する知見、シンボル、代替案・解決策のリストであると定義される(秋吉他,2015,50P)」この定義はBirkland(1997)のものらしい。

政策過程と研究対象

そうすると、行政のプロセスは概ね以下のように捉えることができる(森田,2007,152P)

  1. 課題の設定(アジェンダ)
  2. 政策原案の作成
  3. 政策の決定
  4. 政策の執行

ここで注意したいのは、課題と政策は必ずしも1対1ではないことだ。このことを竹内直人氏は次のように書く。

観光地の景観整備については、観光地景観保全条例を制定し、ごみのポイ捨てを禁止すること(規制)もできるし、自治体の環境部門が直接清掃する(直接供給)ことも可能である。地域を指定した空き缶や空き瓶の買取り(誘引)も有効かも知れない。看板を設置し、観光客にごみの持ち帰りを求めること(啓発)は、広く行われる。地元観光協会等と一緒に考え、協力して行動する方法(協働)もある。

竹内直人「政策形成と決定」北山俊哉=稲継裕昭『テキストブック地方自治(第3版)』(東洋経済社,2021)99P

では、政策はどのように決定されるだろうか?行政学の教科書では、費用対効果、合理的意思決定というものが筆頭に書かれる。しかし、実際は、必ずしもそうではないのだ。では、どう決まるのか?もっと非合理的な決定なのではないか。これが僕の主たる研究対象である。

なお、非合理的な意思決定を挙げて、行政批判をしたい訳ではないということを書いておこう。理想とされる合理的意思決定ではない意思決定が数多く行われ蓄積しているのだとすると、合理的意思決定論では現実を説明できないという点が問題意識であり、これを補完する理論を研究したいのだ。

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用語 行政学

自助・共助・公助の役割分担の見直し

定義

「自助・共助・公助」という言葉をよく耳にする。ここでは、この3つが学問的にはどのように捉えられているかを簡単に確認する。

・・・個人の自立を視野に入れた補完性は、改革の理念という以前に一つの現実でもある。個人の自立を「自助」、近隣コミュニティの協力を「共助」、自治体や国の公共サービスを「公助」とすれば、補完性とは自助を基礎に、共助がこれを支え、公助がそれらを支援する実態に他ならない。・・・現代人は、行政のサポートを所与と考えがちだが、日常の衣食住から就活・婚活まで、市民にとって生活の大半は自助・共助が基本である。

西尾隆ほか『現代の行政と公共政策』(放送大学教育振興会,2016)

これは「補完性の原則」の解説と合わせて、自助・共助・公助の関係性を解説した部分である。

役割分担の再検討

報道で知る事実や地震の経験に照らす限り、たしかに「行政のサポートを所与」と考える傾向は窺えるように思う。

しかし、自治体を取り巻く環境は今後ますます厳しいものになる。これから人口減少(特に就業人口の減少)を見据えれば、現在の事務事業の規模を維持していくことは甚だ難しい。

では、「財政が厳しいから現在の事務事業(公助)を縮小する」と言って納得を得られるだろうか。難しいだろう。単純に縮小すればいいという訳ではない。

この点、横山幸司先生の指摘-自治体戦略2040構想研究会の報告書(2018)を受けた議論-は、示唆が含まれている。そこでは防災を例に挙げる。いつ起きるか分からないのが地震や台風のような災害であり、かつ、発生した際には自治体の区域内のほとんどが対応を要する事態になる。つまり、対応を求める全てを十分にカバーするような行政対応は難しく、この意味で行政には限界がある。ゆえに、市民各員が自分で防災グッズを揃えるとか(自助)、近所や町内会で助か合うのが重要であり(共助)、自助や共助では対応ができない部分を行政が担うのがよいという(公助)。

重要なのは、これにより、100%公助である場合よりも、自助・共助・公助の適切な役割分担をすることで、結果として地域の防災力を高めることができるという点であるである。

これは「公から私への責任の押し付けでもなく、逆に私から公への依存でも」ない。そして「こうした役割分担は防災分野だけではなく、すべての行政分野に必要」なのである(横山,17P)。

こういう流れで重要な枠割を果たすのは。自治体のまちづくり担当課、町内会・地縁団体担当課であろう。これらの部局は、ともすれば、町内会の運営補助に終始しがちである。しかし、これからの自治においては、町内会の自立、すなわち共助の育成を促すような関わり方が大切である。町内会やNPOは、従前行政が担ってきた事務事業の担い手―それも委託先ではなく、公共サービスの提供者として―として、今後、その役割が求められていくのではなかろうかと。

参考

  • 西尾隆ほか『現代の行政と公共政策』(放送大学教育振興会,2016)
  • 横山幸司『行政経営改革の要諦』(サンライズ出版,2020)

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